活用事例

1.事業所 金属製品製造業(メッキ工程、大小構造物製造)
労働者数 約100名
労働災害発生 10月に「フォークリフト災害」が発生し、労基署から是正勧告書が出された
→労働安全衛生コンサルタントにアドバイスを依頼
2.安全衛生管理の不備 (是正勧告書の内容)
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(1)フォークリフトの「フォークを作業床」として使用したこと(用途外使用)。
〈主たる用途以外の使用の制限〉
第百五十一条の十四
事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 -
(2)「作業計画」を定めてないこと (フォークリフトの運転は運転者に一任していたこと)。
〈作業計画〉
第百五十一条の三
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。
3.安全衛生コンサルタントのアドバイスを受け作成した「改善計画(是正報告書)」
- (1)フォークリフトの用途外使用禁止について周知徹底(運転者教育と掲示)。
- (2)フォークリフトの主用通路は白線を引く、車道と歩道の区分、交差点は一旦停止などを盛り込んだ作業計画を作成。
- (3)現在実施している「KY活動」にコンサルタントの指導を受け「リスクアセスメント」にシフトする。
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(4)安全衛生協議会の充実
構内には派遣労働者、下請労働者、運送業者と混在しているので 工場全体として統括された災害防止協議会が重要と判断される。
このため構内で作業する全事業者が加入する「災害防止協議会」の取り組みをさらに充実させた。〈特定元方事業者等の講ずべき措置〉
第三十条の二
製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
4.安全衛生委員会(リスクアセスメント委員会も兼務)、災害防止協議会にコンサルタントが出席し、最新の情報、災害事例等紹介するので会議が活性化された。
